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1. 商標出願 使用を希望する商標について、商品や役務を指定して出願します。 2. 出願公開 特許の出願公開と異なり、出願してから約1ヶ月後に、出願内容が公開されます。 3. 審査 出願すると、審査が行われます。 4. 拒絶理由通知 審査官が登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。 5. 意見書・補正書の提出 拒絶理由通知に対して、審査官を説得するために、意見を述べたり、 出願内容を補正したりすることができます。 6. 登録査定(又は拒絶査定) 意見書や補正書を見て審査官が登録しても良いと判断した時には登録査定がなされます。 一方、審査官が登録すべきでないと判断した時には拒絶査定がなされます。 7. 拒絶査定不服審判の請求 拒絶査定に不服があるときには、審判を請求して審査官の判断について争うことができます。 8. 登録料納付 10年分の登録料をまとめて納付します。 9. 登録 登録査定後に登録料を納付すると、設定の登録がなされ、商標権が発生します。 10. 異議申立 異議申立があると、審査官がその申立を審査し、その結果、登録が取り消されることもあります。 11. 無効審判 第三者はこの審判で、登録の無効を主張することができます。 12. 取消審判 商標権者が商標の不正な使用をしたり、長期間使用しなかったりしたときには、第三者はこの審判を請求して登録を取り消すことができます。 13. 権利侵害 第三者が商標権を侵害したときには、権利者は侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。 14. 更新登録申請 商標権は、設定の登録日から10年で消滅しますが、更新登録申請をすることにより、更新することができます 15. 更新登録 更新登録がなされると、商標権の存続期間が更に10年延長されます。この更新により、商標権は永久権とすることも可能です。 16. 商標権の消滅 商標権は、更新しないと、設定の登録日から10年で消滅します。 |
-注意-
上記の手順は、商標出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
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