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実用新案登録出願の手続の流れ

utility-models2・・ 1. 実用新案登録出願
保護を受ける考案を記載した登録請求の範囲、明細書及び図面など出願書類を特許庁に提出します。
登録料納付
出願と同時に、第1年分から第3年分までの登録料を一括して納付します。

2. 審査
出願すると、審査が行われます。
実用新案では、特許と異なり新規性などの実体的要件は審査しません。
実用新案の審査は簡単な基礎的要件を審査するものです。
また、出願審査請求をする必要はありません。

3. 設定登録
審査が終わると設定登録されます。
実用新案の場合、実体的審査を行わないので、出願から約6ヶ月位で登録になります。
4. 年金納付
第4年分以降の登録料は、各年ごとに前年以前に納付します。
5. 実用新案登録に基づく特許出願
登録になった後でも、一定の期間内であれば、登録された実用新案に基づいて特許出願をすることも可能です。

6. 訂正
設定登録がなされた後でも、一定の条件のもとで、登録請求の範囲などを訂正することができます。
7. 無効審判
第三者はこの審判を請求することにより、登録の無効を主張して実用新案権者と争うことができます。
8. 権利侵害
第三者が実用新案権を侵害したときには、権利者は侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。
9. 実用新案技術評価の請求
登録実用新案が新規性などの登録要件を備えるものであるか否かの評価を請求するものです。
実用新案では、実体的審査をすることなく権利が付与されますので、権利を行使することきには、この実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。
10. 実用新案権の消滅
実用新案権は、実用新案登録出願の日から10年で消滅します。

-注意-
上記の手順は、実用新案登録出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
実用新案登録出願の手続きの詳細はこちらをクリックして、お問い合わせ下さい。
⇒ 「お問い合わせ

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