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意匠サービス

私どもの特許事務所は、意匠の誕生から意匠権の消滅まで、貴社の意匠をワンストップでサポートするプロフェッショナルな意匠サービスを提供いたします。
例えば、
貴社における意匠発掘のサポート、
図面等の出願書面を作成して特許庁に提出する意匠登録出願のサポート、
通常実施権等の契約締結のサポート、
他人による権利侵害に対処するためのサポートなど、

意匠権を取得するには!

意匠権は、登録意匠及びこれる類似する意匠を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この意匠権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、図面、写真、ひな形又は見本を添付します。

 

意匠登録出願書類

意匠登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の2つの書面です。
①願書
出願人・発明者、物品名などの書誌的な事項を記載した書面
②図面、写真等
原則として、正面図、裏面図などの6面図

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。
特許事務所に出願書類の作成を依頼される場合には、こちらのページをご覧下さい。
⇒ 「意匠出願の費用見積・調査・依頼

 

意匠登録を受けることができる意匠

意匠登録を受けることができる意匠には、下記のような意匠があります。
①物品全体の意匠
一つの物品についての全体の意匠
②部分意匠
物品の一部の意匠
例えば、カメラのグリップの部分が斬新であるときには、そのグリップの部分
③組物の意匠
二種以上の物品の意匠
例えば、ライターとタバコ入れと灰皿とを含む喫煙用具セット
④画像を含む意匠
物品の操作にしようされる画像
例えば、携帯電話のメニューを表示する画面
ただし、ゲームソフト等によって表示される画面は、登録を受けることができません。
操作に使用される画像ではないからです。
⑤関連意匠
本意匠(元となる意匠)に類似する意匠
ただし、本意匠についての意匠公報が発行される日前に出願されていること。

 

意匠登録を受けるための登録要件

意匠登録を受けるには、その意匠が下記の新規性・創作非容易性・先願性などの登録要件を備えている必要があります。
①新規性
その意匠が従来にない新しいものであること
②創作非容易性
その意匠が公知の意匠から容易になすことができるものではないこと
③先願性
その意匠が最先に出願されたものであること

これらの登録要件を満たしているか否かは、ご自分で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。
ご自分で調査される方は、特許電子図書館をご覧下さい。
特許事務所に調査を依頼される方は、こちらをご覧下さい。
⇒ 「意匠出願の費用見積・調査・依頼

 

意匠登録出願手続の概要

意匠登録出願
意匠出願をすると、特許出願のように出願審査請求をしなくても、実体審査が行なわれます。
また、特許のように出願を公開する制度はありません。

登録査定又は拒絶査定
審査官により実体審査が行なわれ、審査官が登録しても良いと判断したときには、登録査定が行なわれ、逆に、登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。
拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官の判断を争うことができます。
意見書及び/又は補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が登録してもよいと判断したときには、登録査定が行なわれ、登録すべきでないと判断したときには拒絶査定がなされます。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。
審査の結果、審査官によって登録査定がなされたときには、登録料を納付することにより、意匠権が発生します。

意匠権
意匠権の有効期限は、登録の日から15年です。
この意匠権の有効期限内に、他人が登録発明又はこれに類似する意匠を製造したり、販売したりすると、意匠権侵害となり、意匠権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。
意匠登録出願手続の流れについては、こちらをご覧下さい。
⇒ 「意匠出願手続の流れ

 

意匠登録出願の費用

ご自身で意匠出願をされる場合、意匠出願の費用は、特許庁に納付する料金だけです。
これに対して、特許事務所に意匠登録出願を依頼した場合、意匠出願の費用は、特許庁に納付する料金の他に、特許事務所に支払う手数料が必要となります。

特許庁に納付する料金
特許庁に納付する料金には、下記のものがあります。
①意匠登録出願料
意匠出願時に特許庁に納付する料金
②登録料
その意匠が登録になったときに納付する料金

上記の特許庁に納付する料金の詳細については、こちらをご覧下さい。
⇒ 「産業財産権関係料金一覧

また、特許庁の料金については、減免猶予の制度があります。こちらをご覧ください。
⇒ 「特許料等の減免制度について
特許事務所の手数料
特許事務所の料金には、下記のものがあります。
①意匠出願時にかかる費用
願書、図面などの書面の作成手数料
②中間処理にかかる費用
審査官の拒絶理由通知に対して対応するときの手数料
③登録時にかかる費用
成功報酬と登録料納付手数料
 
当事務所の標準の手数料については、こちらをご覧下さい。
⇒ 「意匠の概略料金表

なお、上記の概略料金表は、標準的な意匠についての料金です。
意匠出願の手数料は、意匠によって異なります。
意匠出願のおよその費用は、約6万~10万円位です。
当事務所では、皆さま方に安心して意匠出願を依頼していただけるように、意匠出願の相談を受けたときに、見積書を発行しております。お気軽にご相談ください。
また、上記の当事務所の料金については、割引制度を実施しています。
こちらからお問い合わせ下さい。

 

意匠相談

起業家、個人事業主、個人発明家の皆さん、私どもの特許事務所は、お忙しい皆さん方のために、夜間、土曜日、日曜日の意匠相談を実施しております。
発明、実用新案、意匠、商標、著作物など、知的財産のことなら、どんなことでも遠慮なくご相談下さい。
⇒ 「発明特許相談

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平日昼間にお時間がとれない方は、夜間や、土曜日、日曜日の無料発明特許相談もご利用下さい。
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