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外国特許サービス

私どもの特許事務所は、外国への特許出願から外国での特許権の消滅まで、貴社の外国特許をワンストップでサポートするプロフェッショナルな外国特許サービスを提供いたします。

(例)
・外国へ特許出願するための書面の作成や翻訳のサポート
・外国での特許調査のサポート
・外国における通常実施権等の契約締結のサポート
・外国での権利侵害に対処するためのサポート

外国で特許・特許権を取得するには

我が国で取得した特許・特許権は、日本国内において第三者の無断実施を阻止する効力を有します。
しかしながら、日本の特許権によって外国での無断実施を阻止することはできません。外国、例えば米国や中国で第三者の実施を阻止するためには、米国や中国で特許出願をして、その国で特許権を取得する必要があります。
外国に製品を輸出したり、外国で製品を製造したりする場合、その国で特許権を取得していないと、その国における他人の模倣・盗用から、貴社の製品を護ることはできません。
 

外国特許出願のルート

外国特許出願をするには、各国に直接、出願する直接出願ルートと、国際出願を経て各国に移行するPCT(国際特許協力条約)ルートがあります。貴社が外国出願をするときの状況にあわせて、最適と思われるルートを自由に選択することができます。

1.直接出願ルート
直接出願ルートには、パリ条約上の利益であるパリ優先権を主張して外国出願を行なうパリ条約ルートと、パリ優先権の主張を伴わない直ルートがあります。

パリ条約ルート
我が国における特許出願に基づいて、パリ条約の優先権を主張して外国に特許出願するルートです。

この優先権を主張して外国特許出願をすることにより、外国で、新規性、進歩性、先願性などの特許要件を判断するときに、外国の特許出願日ではなく、我が国の特許出願日を基準にして判断されるという利益を得ることができます。
これにより、我が国の特許出願日から外国の特許出願日までの間に、製品を販売したり、他人の特許出願がなされても、その外国で不利な取り扱いを受けることはありません。
パリ条約ルートのメリットは、費用が安く、また特許までの時間が短いことです。
外国特許出願をするときには、まず、このパリ条約ルートをご検討下さい。

直ルート
パリ条約の優先権を伴わずに、外国に直に特許出願をするルートです。
この直ルートは、パリ条約ルートによる利益を得ることができませんので、特別の理由がなければ使用しません。

2.PCT(特許協力条約)ルート
PCTルートによる特許出願は、国際出願といいます。

国際出願のメリット
① 国際出願の一番のメリットは、日本語で出願できることです。
国際出願は、ただ一つの出願を日本語で日本国の特許庁にすることにより、世界の約100カ国に特許出願したのと同様の効果を有します。このため、国際出願は各国の国内出願の束ともいわれています。
ただし、最終的に各締約国で保護を受けるには、その締約国が認める言語に翻訳する必要があります。
② 国際出願の二番目のメリットは、各種の報告書を得ることができることです。
国際出願をすると、先行技術調査の結果を示す国際調査報告書、或いは、特許されるか否かの審査官の見解を示す国際調査見解書を得ることができます。
また、国際予備審査請求を行なうことにより、より確実な特許性の判断結果を示す国際予備審査報告書を得ることができます。
これらの報告書を得ることにより、外国での特許を受けることができるか否かの、より正確な判断を行なうことが可能になり、結果的に無駄な費用の発生を抑え、外国特許出願をする費用の節約を図ることができます。
③ 国際出願の三番目のメリットは、翻訳文の作成期限が優先日から、原則30ヶ月であり、パリ条約の優先権主張を伴う場合の12ヶ月の期限に比べて長く、各種の手数料の支払いを先送りすることができることです。
④ 保護を求める国が4カ国以上の場合、直接出願ルートより、国際出願を利用する方が安くなる場合がほとんどです。
 

外国特許出願の費用

外国で特許を取得する場合、日本で特許を取得するときと同様、その外国の特許庁に対して特許出願をする必要があります。
このとき、日本の特許出願の費用とは異なる費用が発生します。

各国言語への翻訳手数料
外国特許出願の書面は、各国によって若干異なる場合がありますが、殆どの国において、我が国に特許出願をするときの書面と同様の書面で特許出願をすることができます。
ですから、日本国に特許出願をしている場合には、新たな書面を作成する必要はありません。
ただし、外国に出願する場合、原則として、その国の言語に翻訳する必要があります。したがって、外国に出願する場合、その国の言語に翻訳する翻訳文を作成する手数料がかかります。

各国の代理人の手数料
外国に特許出願をするときには、その国の特許事務所の弁理士を代理人とする必要があります。
したがって、外国特許出願をするときには、各国の特許出願の代理をする特許事務所の手数料がかかります。

外国特許出願の概略費用
上述しましたように、外国特許出願には、翻訳の手数料や各国代理人の手数料が必要となります。これらの費用は、国によって異なります。
外国特許出願の概略費用は、一国当たり、約50万~100万円位とお考え下さい。

尚、外国特許出願の費用については、無料でお見積りをさせて頂きますので、こちらをクリックしてお問い合わせ下さい。
⇒ 「お問い合わせ

外国特許出願の詳細(費用見積・調査・依頼方法・手順など)については、こちらをご覧下さい。
⇒ 「外国特許出願の費用見積・調査

外国特許出願の費用についは、例えば東京都では、その費用を助成するための助成事業を実施しています。詳しいことは、こちらをご覧下さい。
⇒ 「外国特許出願費用助成事業 

弊所と提携している主要な外国特許事務所

米国
Rabin & Berdo,P.C.
Crowell & Moring

欧州
TBK patent
KADOR & PARTNER
Gill Jennings and Every LLP

中国
UNITALEN ATTORNEYS AT LOW
China Patent Agent (H.K.)Ltd.
DRAGON INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

台湾
JC IP Group L.L.C.
ユニオンパテント

韓国
HA & HA

インド
D.P.AHUJA & Co.

カナダ
ROBIC

オーストラリア
COLLISON & CO

ブラジル
Clarke, Modet & Co.

インドネシア
Am Badar & Partners

シンガポール
SPRUSON AND FERGUSON (SINGAPORE) PTE LTD

タイ
S and I International Bangkok Office Co. Ltd.

ベトナム
WINCO INTERNATIONAL PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT LAW FIRM

 

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