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1. 欧州特許出願 欧州に特許出願するには下記の3つの方法があります。 ①通常の欧州特許出願 ②日本国出願に基づいた優先権出願 ③欧州を指定した国際出願 英語、仏語、独語の何れかの言語で行います。 2. 調査報告の作成 先行技術の調査が行われます。 3. 出願公開 出願日から1年6ヶ月後に行われます。 原則、調査報告も一緒に公開されます。 4. 出願審査請求 調査報告の公開から6ヶ月以内に行います。 期間内に請求しないと、取下擬制されます。 国際出願の場合、国際調査報告の公開から6ヶ月以内です。 5. 更新料納付 第3年分から特許されるまでの間、各年ごとに納付する必要があります。 6. 審査 審査請求をすると、実体審査が行われます。 7. 拒絶理由通知 特許しない旨の通知です。 8. 意見書・補正書の提出 拒絶理由通知に対しては、意見書及び補正書を提出することができます。 9. 特許査定 ( 又は拒絶査定 ) 特許査定は特許する旨の審査官の最終判断です。 拒絶査定は特許しない旨の判断です。 10. 審判請求 拒絶査定に不服があるときに、請求します。 11. 料金納付・翻訳文の提出 特許査定の後、特許料を納付し、クレームの翻訳文を提出します。 翻訳文は出願言語以外の言語で行います。例えば、願言語が英語のときは仏語と独語に翻訳します。 12. 特許 欧州特許公報に特許付与の公告がなされた日から、各指定国において特許権が発生します。 また、欧州特許明細書を公表します。 13. 異議申立て 第三者は特許付与の公告日から9ヶ月以内に異議を申し立てることができます。 審査の結果、特許が取り消されることもあります。 14. 各指定国 特許付与後は、各指定国毎に各国の国内法に基づいて保護がなされます。 15. 権利消滅 各国の特許権は、出願日から20年で消滅します。 |
-注意-
上記の手順は、欧州特許出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
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