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意匠登録出願手続の流れ

desine1・・ 1. 意匠登録出願
出願人、意匠の創作者の氏名などを記載した願書を作成し、その願書に意匠の六面図又は写真などを添付して出願します。
物品全体ではなく、物品の部分について出願することもできます。(例えば、カメラのレンズの部分)
びっくり箱やコマのように、動く意匠についても、出願することができます。
複数の類似する意匠については、関連意匠として出願することができます。

2. 審査
出願すると、審査が行われます。
出願審査請求をする必要はありません。
3. 拒絶理由通知
審査官が登録すべきと判断したときには登録査定がなされ、そうでないときには拒絶理由通知が発せられます。
4. 意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対しては、審査官を説得するために、意見を述べたり、 出願内容を補正したりすることができます。
5. 登録査定(拒絶査定)
意見書や補正書を見て審査官が登録しても良いと判断した時には登録査定がなされます。
一方、審査官が登録すべきでないと判断した時には拒絶査定がなされます。
6. 拒絶査定不服審判の請求
拒絶査定に不服があるときには、審判を請求して審査官の判断について争うことができます。
7. 登録料納付
登録査定の後、第1年分の登録料を納付します。
8. 登録
登録査定後に登録料を納付すると、設定の登録がなされ、意匠権が発生します。
意匠権は、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占排他的に実施することができる権利です。
9. 年金納付
第2年分以降の登録料は、各年ごとに前年以前に納付します。

10. 無効審判
第三者はこの審判を請求することにより、登録の無効を主張して商標権者と争うことができます。

11. 権利侵害
第三者が意匠権を侵害したときには、権利者は侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。

12. 意匠権の消滅
意匠権は、設定の登録日から15年で消滅します。

-注意-
上記の手順は、意匠出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
意匠出願の手続きの詳細はこちらからお問い合わせ下さい。
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