模擬発明特許相談(1)
発明相談・特許相談のシミュレーションのページです。
模擬発明特許相談(1)は、初めて特許出願・特許申請をされる方の相談です。
新製品について、特許を取るときに一番大事なこと、特許出願・申請の方法、
出願書類の書き方などを説明しています。
模擬発明特許相談(1)は、初めて特許出願・特許申請をされる方の相談です。
新製品について、特許を取るときに一番大事なこと、特許出願・申請の方法、
出願書類の書き方などを説明しています。
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特許の取り方ですね。 わかりました。 まず、特許をとるときに、 大事なことを一つお話しします。 |
小川といいます。 アイデア商品を考えたので、 特許を取りたいと思っています。 よろしくお願いします。 |
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以前、事務所に相談に来られた方に、こういう方がいました。 アイデア製品を販売したところ、好評で良く売れる。 知り合いから特許を取ることを勧められたので、特許をとりたい。 嬉しそうに、こう話されました。しかし、この方の場合、残念ですが、その製品がどんなに優れていても、その製品がどんなに売れていても、特許を取ることはできません。 |
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なぜ、優れた製品で、しかもよく売れていている製品なのに、特許を取ることができないのですか? |
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そうですね、ここが特許を取るときに、一番大事なところです。 特許を取るには、特許出願のとき、つまり特許庁に出願書類を提出する時点で、その製品が従来にない新しいもの、人に知られていないものでなければなりません。 製品を販売すれば、販売した時点で、その製品は人に知られたことになり、新しい製品とは言えなくなります。 |
| 販売しただけで、特許を取れなくなるのですか? | ![]() |
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そうです。 理論的には、販売した製品については、特許を受けることができません。 |
| 販売ではなく、発明のことを知り合いに話してしまった場合、特許を取ることができますか。 | ![]() |
| 家族の者以外には話していませんし、販売してもいません。 | ![]() |
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よかったですね。 それでは、特許を取るにはどのようにすればいいのか、お話しします。 特許を取るときに、特許庁に発明品の実物や見本を提出することはできません。 特許を取るには、貴方の発明を書面に書いて、特許庁へ提出する必要があります。 |
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どのようにして、発明を書面に書くのでしょうか? |
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分かりました。 まず、理解して頂きたいのは、特許によって保護される発明は、貴方が作った新製品、そのものではない、ということです。 その新製品が生まれる基となった無形の技術的思想(発明)が保護されるのです。 実際に作られた製品そのものではなく、それよりも、広い範囲が保護されます。 したがって、書面には、新製品そのものを書くのではなく、その基になった、無形の思想(発明)を書くことになります。 |
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製品ではなく、形のない発明を書くのですね。 |
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そうです。
では次に、形のない発明をどのようにして書くのか、お話しします。 これからお話しすることは、発明を書くときの基本的なものです。 無形の発明は、必要に応じて図面を参照して、「発明の目的」と、「発明の構成」と、「発明の効果」を記載することにより、書面で特定します。 具体的には、例えば、従来、鉛筆しかなかった時代に、新製品として、シャープペンの発明をしたとします。 このシャープペンの発明の「発明の目的」は、従来のものより、簡単で素早く芯を出すことができる筆記具を作ることです。 「発明の構成」は、先端をノックして少しずつ芯を出すためのノック機構です。このようなノック機構は、通常、図面を参照して書きます。 「発明の効果」は、このノック機構を採用したにより、例えば、1mmずつ芯を確実に繰り出すことができることです。 形のない発明について、特許を取るには、基本的には、書面に貴方の発明の「発明の目的」と、「発明の構成」と、「発明の効果」とを記載して、特許庁に提出します。 |
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具体的には、どのような書面を特許庁に提出するのでしょうか? |
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特許庁に提出する書面には、願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書があります。
・願書は、特許取得の意思を表示する書面です。 この願書には、発明者や出願人の氏名など、書誌的な事項を記載します。 ・特許請求の範囲は、保護を求める特許権の権利範囲を記載する書面です。 この特許請求の範囲には、主として、先ほどお話ししました「発明の構成」を記載します。 ・明細書は、特許請求の範囲に記載した発明について第三者が実施できるように開示する書面です。 この明細書には、「発明の目的」と「発明の構成」と「発明の効果」を記載します。また、第三者が実施できるように、必要に応じて図面を参照して具体的な構成、作用・動作、製造方法、効果等を書きます。 ・図面は、発明の内容を示す図を記載する書面です。 ・要約書は、第三者の調査の便宜のために、発明の内容を簡潔に記載する書面です。 |
| 難しそうなので、特許事務所に書面の作成を頼むことができますか? | ![]() |
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もちろん、特許事務所に書面の作成を依頼することができます。 ですが、発明のことを一番よく知っているのは、発明者である貴方自身です。 ですから、できれば、先ず貴方がご自身で出願書面を書かれることをお勧めします。 ご心配であれば、作成された出願書面について、当方で、方式的なチェックをしたり、書き直ししたりすることも可能です。 貴方の発明を、ご自身で文章化することにより、発明を考えたり、試作品を作ったりしたときとは別の観点から、発明を見つめ直すことができ、きっと発明がよりよいものになると思います。 ぜひ、チャレンジしてみて下さい。 |
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お疲れさまでした。 分からないことがあれば、 いつでも、またおいで下さい。 |
ありがとうございます。 良く、考えてみます。 |
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ー注意ー
旧特許法では、明細書に「発明の目的」と「発明の構成」と「発明の効果」を記載することけが義務付けられていました。
これに対して、新特許法では、「発明の目的」ではなく、「技術分野」、「背景技術」、「発明が解決しようとする課題」等を記載することになっています。
また、「発明の構成」ではなく、「課題を解決するための手段」を記載することになっています。しかしながら、初めて特許出願をされる方に、特許出願を理解して頂くには、旧特許法で規定されていた「発明の目的」と「発明の構成」と「発明の効果」を使用して説明する方が分かり易いと考え、上記のような説明の仕方をしています。
実際に出願書面を作成するときには、新特許法の下で規定されています「技術分野」等の見出しにしたがって、書くようにしてください。
新特許法の下での出願書類については、ここをクリックすると、ご覧になることができます。
新特許法の下での出願書類の記載方法につきましては、詳細な資料を用意しておりますので、電子メールか電話で、お問合せ下さいますよう、お願い申し上げます。
旧特許法では、明細書に「発明の目的」と「発明の構成」と「発明の効果」を記載することけが義務付けられていました。
これに対して、新特許法では、「発明の目的」ではなく、「技術分野」、「背景技術」、「発明が解決しようとする課題」等を記載することになっています。
また、「発明の構成」ではなく、「課題を解決するための手段」を記載することになっています。しかしながら、初めて特許出願をされる方に、特許出願を理解して頂くには、旧特許法で規定されていた「発明の目的」と「発明の構成」と「発明の効果」を使用して説明する方が分かり易いと考え、上記のような説明の仕方をしています。
実際に出願書面を作成するときには、新特許法の下で規定されています「技術分野」等の見出しにしたがって、書くようにしてください。
新特許法の下での出願書類については、ここをクリックすると、ご覧になることができます。
新特許法の下での出願書類の記載方法につきましては、詳細な資料を用意しておりますので、電子メールか電話で、お問合せ下さいますよう、お願い申し上げます。



