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1. 国際出願 一つの出願で、米国、欧州、中国など約100国以上の国に出願したのと同様の効果がありす。 2. 国際調査 先行技術の調査が行われ、国際調査報告書が出願人に送られます。 国際調査報告書と一緒に送付される見解書は国内出願の拒絶理由通知に対応するもので、新規性や進歩性の有無などの見解を示すものです。 この報告書と見解書をみて、出願人、国際出願を維持するか否かを判断することができます。 3. 19条補正 出願人は国際調査報告や見解書を見て、必要があれば請求の範囲について一度だけ補正することができます。 4. 国際公開 我国の出願公開と同様のものです。 優先日から1年6ヶ月後に公開されます。 5. 国際予備審査請求 見解書に反論したいときには、出願人は国際予備審査請求を行うことができます。 6. 34条補正書・答弁書 予備審査請求を行った出願人は、請求の範囲、明細書及び図面について補正ができます。 また、答弁書で反論することができます。 7. 国際予備審査 補正後の発明について審査が行われ、進歩性有無などの判断が示された国際予備審査報告が作成されます。 国際予備審査報告は予備的且つ拘束力のないものです。最終的な特許性の判断は各国で独自に行われます。 尚、国際予備審査請求をせずに、各国への移行手続きを行うことができます。この場合は、点線で囲んだ処理は行われません。 8. 各国への送達 国際出願の書類、国際調査報告書などは国際事務局から出願人が指定した各国に送られます。 9. 国内段階 ここから、国内段階に移行します。 出願人は、各指定国に対して必要な手続きを行います。 10. 翻訳文等の提出 最終的に保護を求める国に対して、翻訳文など必要な書類を提出します。 国際出願の出願時に指定した国でも、この段階で保護が必要なくなったときには、翻訳文を提出しないことにより、その国への手続きを中止することができます。 |
-注意-
上記の手順は、国際出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
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