空欄防止



特許サービス

私どもの特許事務所は、発明の誕生から特許権の消滅まで、貴社の特許をワンストップでサポートするプロフェッショナルな特許サービスを提供いたします。
例えば、
貴社における発明発掘のサポート、
明細書や図面等の出願書面を作成して特許庁に提出する特許出願のサポート、
通常実施権等の契約締結のサポート、
他人による権利侵害に対処するためのサポートなど。

特許・特許権を取得するには!

特許・特許権は、特許発明を業として独占排他的に実施することができる強力な権利です。
この特許権は特許庁に申請して取得しますが、申請する際には、実物や見本を提出することはできません。
特許庁には発明を書面に記載した出願書類を提出する必要があります。

 

特許出願書類

特許出願をする際に必要な書面は、通常、下記の5つの書面です。
①願書
出願人・発明者などの書誌的な事項を記載した書面
②明細書
第三者が発明を実施することができるように記載した書面
③特許請求の範囲
特許権の権利範囲を記載した書面
④図面
配線図、構成図など、発明の理解を容易にする書面
⑤要約書
第三者の調査のための書面

これらの出願書類は、ご自身で作成して特許庁に提出することもできますし、特許事務所に依頼することもできます。
ご自身で出願書類を作成される場合は、こちらのページをご覧下さい。
⇒ 「特許の取り方・特許出願の方法
特許事務所に出願書類の作成を依頼される場合には、こちらのページをご覧下さい。
⇒ 「特許出願の費用見積・調査・依頼

 

特許を受けることができる発明

特許権を受けることができる発明は、下記の新規性・進歩性・先願性などの特許要件を備えている必要があります。

新規性: その発明が従来にない新しいものであること
進歩性: その発明が従来技術から容易になすことができるものではないこと
先願性: その発明が最先に出願されたものであること

これらの特許要件を満たしているか否かは、ご自身で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。
ご自身で調査をされる方は、こちら
をご覧下さい。
⇒ 「特許になる発明、新規性・進歩性
特許事務所に調査を依頼される方は、こちらをご覧下さい。
⇒ 「特許出願の費用見積・調査・依頼

 

特許出願手続の概要

出願公開
特許出願をしますと、特許出願日から1年6ヶ月経過した時点で、出願公開制度によりその内容が公開されます。
これにより、競争相手が貴社の特許出願にかかる発明を知ることができるようになります。
したがって、特許出願をするときには、その発明が公開されるということを考慮しておく必要があります。
貴社の技術を特許出願せずに、ノウハウとして秘密に保持しておくことも貴社の技術をまもる重要な選択肢の一つです。

出願審査請求
特許出願をしますと、書類に不備がないか、料金を払っているかなどの方式審査が行なわれます。しかしながら、特許出願をしただけでは、その発明が特許になるか否かを判断する実体審査は行なわれません。
特許を受けるには、特許出願後に出願審査請求を行なう必要があります。
この出願審査請求は特許出願日から3年以内であれば、いつでもできます。
期限内に出願審査請求をしないと、その出願は取り下げられたものとみなされ、特許権を取得することができなくなります。

特許査定又は拒絶査定
出願審査請求をすると、審査官により実体審査が行なわれ、審査官が特許しても良いと判断したときには、特許査定がなされ、逆に、特許すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。

拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出し、審査官の判断に対して争うことができます。
意見書及び(
又は)補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査を行ないます。審査の結果、審査官が特許してもよいと判断したときには、特許査定がなされ、拒絶理由が解消していないと判断したときには拒絶査定がなされます。
審査の結果、審査官によって特許査定がなされたときには、特許料を納付することにより、特許権が発生します。
なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服があるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。

特許権
特許権の有効期限は、特許出願日から20年です。この特許権の有効期限内に、他人が特許発明を製造したり販売したりすると、特許権侵害となり、特許権者は侵害者に対して、製造・販売を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することができます。

特許出願手続きの流れについては、こちらをご覧下さい。
⇒ 「特許出願手続の流れ

 

特許出願の費用

ご自身で特許出願をされる場合、特許出願の費用は、特許庁に納付する料金だけです。
これに対して、特許事務所に特許出願を依頼した場合、特許出願の費用は、特許庁に納付する料金の他に、特許事務所に支払う手数料が必要となります。

特許庁に納付する料金
特許庁に納付する料金には、下記のものがあります。
①特許出願料

特許出願時に特許庁に納付する料金
②出願審査請求料
実体審査を請求するときに納付する料金
③特許料
特許になったときに納付する料金

上記の特許庁に納付する料金の詳細については、こちらをご覧下さい。
⇒ 「産業財産権関係料金一覧

特許庁の料金については、減免猶予の制度があります。こちらをご覧ください。
⇒ 「特許料等の減免制度について

特許事務所の手数料
特許事務所の料金には、下記のものがあります。
①特許出願時にかかる費用
明細書、特許請求の範囲、図面などの書面の作成手数料
②中間処理にかかる費用
審査官の拒絶理由通知に対して対応するときの手数料
③登録時にかかる費用
特許になっときに成功報酬と特許料納付手数料

当事務所の標準の手数料については、こちらをご覧下さい。
⇒ 「特許の概略料金表
なお、上記の概略料金表は、標準的な発明についての料金です。
特許出願の手数料は、発明の難易によって異なります。
特許出願のおよその費用は、約20万円~50万円位です。

当事務所では、皆さま方に安心して特許出願を依頼していただけるように、特許出願の相談を受けたときに、見積書を発行しております。ぜひご利用下さい。

また、上記の当事務所の料金については割引制度を実施しています。こちらからお問い合わせ下さい。

発明特許相談

 起業家、個人事業主、個人発明家の皆さん、私どもの特許事務所は、お忙しい皆さん方のために、夜間、土曜日、日曜日の発明特許相談を実施しております。
発明、実用新案、意匠、商標、著作物など、知的財産のことなら、どんなことでも遠慮なくご相談下さい。
⇒ 「発明特許相談

image38
相談 03-3382-3323
平日昼間にお時間がとれない方は、夜間や、土曜日、日曜日の無料発明特許相談もご利用下さい。
お問い合わせ・Eメール
東京オフィス

東京オフィスは杉並・中野・練馬・世田谷・渋谷地区のほぼ中心にあります。お気軽にお越し下さい。
東京オフィス

山梨オフィス

山梨オフィスは富士山麓の高原にあります。都留市・富士吉田市・大月市・河口湖町近辺の方はこちらもご利用下さい。
山梨オフィス

空欄防止


 © Copyright 2006  Handa Patent Office 東京都杉並区和田2-3-8三栄ビル4階 Tel:03-3382-3323

空欄防止