- 半田国際特許事務所 - https://h-pat.jp -

欧州特許出願手続の流れ

ep-patent2・・ 1. 欧州特許出願
欧州に特許出願するには下記の3つの方法があります。
①通常の欧州特許出願
②日本国出願に基づいた優先権出願
③欧州を指定した国際出願
英語、仏語、独語の何れかの言語で行います。

2. 調査報告の作成
先行技術の調査が行われます。

3. 出願公開
出願日から1年6ヶ月後に行われます。
原則、調査報告も一緒に公開されます。

4. 出願審査請求
調査報告の公開から6ヶ月以内に行います。
期間内に請求しないと、取下擬制されます。
国際出願の場合、国際調査報告の公開から6ヶ月以内です。

5. 更新料納付
第3年分から特許されるまでの間、各年ごとに納付する必要があります。
6. 審査
審査請求をすると、実体審査が行われます。
7. 拒絶理由通知
特許しない旨の通知です。
8. 意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対しては、意見書及び補正書を提出することができます。

9. 特許査定 ( 又は拒絶査定 )
特許査定は特許する旨の審査官の最終判断です。
拒絶査定は特許しない旨の判断です。

10. 審判請求
拒絶査定に不服があるときに、請求します。

11. 料金納付・翻訳文の提出
特許査定の後、特許料を納付し、クレームの翻訳文を提出します。
翻訳文は出願言語以外の言語で行います。例えば、願言語が英語のときは仏語と独語に翻訳します。

12. 特許
欧州特許公報に特許付与の公告がなされた日から、各指定国において特許権が発生します。
また、欧州特許明細書を公表します。
13. 異議申立て
第三者は特許付与の公告日から9ヶ月以内に異議を申し立てることができます。
審査の結果、特許が取り消されることもあります。

14. 各指定国
特許付与後は、各指定国毎に各国の国内法に基づいて保護がなされます。

15. 権利消滅
各国の特許権は、出願日から20年で消滅します。

-注意-
上記の手順は、欧州特許出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
欧州特許出願の手続きの詳細はこちらをクリックして、お問い合わせ下さい。
⇒ 「お問い合わせ