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商標サービス

私どもの特許事務所は、商品のネーミングから商標権の消滅まで、貴社の商標をワンストップでサポートするプロフェッショナルな商標サービスを提供いたします。
例えば、
貴社の新商品のネーミングのサポート、
商標の出願書面を作成して特許庁に提出する商標登録出願のサポート、
通常使用権等の契約締結のサポート、
他人による権利侵害に対処するためのサポートなど、

商標権を取得するには!

商標権は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標及び登録商標に類似する商標を業として独占排他的に使用することができる強力な権利です。
この商標権は特許庁に申請して取得しますが、申請は願書で商標を使用する商品(又は役務)を指定し、また文字や図形などの商標見本を添付して行います。

 

商標登録出願書類

商標登録出願をする際に必要な書面は、通常、下記の2つの書面です。
①願書
出願人、商品(又は役務)名などの書誌的な事項を記載した書面
②商標見本
文字商標、又は、図形商標

これらの出願書類は、ご自分で作成して特許庁に提出することもできますし、出願書類の作成を特許事務所に依頼することもできます。
特許事務所に出願書類の作成を依頼される場合には、こちらのページをご覧下さい。
⇒ 商標出願の費用見積・調査・依頼

 

商標登録を受けることができる商標

商標登録を受けることができる商標には、下記のような商標があります。
①文字、図形の商標
文字だけの商標、図形だけの商標、文字と図形とが結合された商標
②立体商標
立体的な商標
例えば、不二家のペコちゃんの人形など商標
③地域団体商標
「地名+商品(役務)名」からなる商標
例えば、大分県の「関さば」

 

商標登録を受けるための要件

商標登録を受けるには、その商標が下記の登録要件を備えている必要があります。
①自他商品(又は役務)識別力があること
自他商品(又は役務)識別力は、市場で自己の商品と他人の商品とを区別することができ機能
例えば、商品「手帳」にいて商標「手帳」は、
登録を受けることができません。
また、数字やローマ字の1字又は2字からなる商標も登録を受けることができません。
②他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
商標が類似するか否かの判断は、二つの商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味)のいずれかかが似ていると、原則として、この二つの商標は類似すると判断されます。
例えば、商標「ライオン」と、商標「テイオン」は、外観が似ているので、類似します。
商標「NHK」と、商標「MHK」は、称呼が似ているので、類似します。
商標「王様」と、商標「king」とは、観念が似ているので、類似します。

これらの登録要件を満たしているか否かは、ご自分で調査することもできますし、特許事務所に調査を依頼することもできます。
ご自分の調査される方は、特許情報プラットフォームをご覧下さい。

特許事務所に調査を依頼される方は、こちらをご覧下さい。
⇒ 商標出願の費用見積・調査・依頼

商標登録出願手続の概要

商標登録出願
商標登録出願をしますと、特許出願のように、出願審査請求をしなくても、実体審査が行なわれます。
また、商標出願をしますと、約2ヶ月後に、その商標出願が公開されます。

登録査定又は拒絶査定
審査官により実体審査が行なわれ、審査官が登録しても良いと判断したときには、登録査定が行なわれ、逆に、登録すべきでないと判断したときには、拒絶理由通知が発せられます。

拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書を提出して審査官の判断を争うことができます。
意見書及び/又は補正書を提出すると、審査官は提出した意見書や補正書に基づいて、さらに審査をおこないます。審査の結果、審査官が登録してもよいと判断したときには、登録査定が行なわれ、登録すべきでないと判断したときには拒絶査定がなされます。

なお、審査官の最終判断である拒絶査定に不服あるときには、拒絶査定不服の審判を請求して争うことができます。
審査の結果、審査官によって登録査定がなされたときには、登録料を納付することにより、商標権が発生します。

商標権
商標権の有効期限は、登録の日から10年です。
この商標権は10年ごとに更新登録出願をすることにより、永久権とすることも可能です。
商標権の有効期限内に、他人が指定商品(又は指定役務)について、登録商標又はこれに類似する商標を使用すると、商標権の侵害となり、商標権者は侵害者に対して、その使用を差し止めたり、生じた損害の賠償を請求することがでます。

商標登録出願手続の流れについては、こちらをご覧下さい。
⇒  商標出願手続の流れ

 

商標登録出願の費用

ご自身で商標登録出願をされる場合、商標登録出願の費用は、特許庁に納付する料金だけです。
これに対して、特許事務所に商標出願を依頼した場合、商標登録出願の費用は、特許庁に納付する料金の他に、特許事務所に支払う手数料が必要となります。

特許庁に納付する料金
特許庁に納付する料金には、下記のものがあります。
①商標登録出願料
商標出願時に特許庁に納付する料金
②登録料
登録になったときに納付する料金
③更新登録出願料
商標権の更新を行なうときに納付する料金

上記の特許庁に納付する料金の詳細については、こちらをご覧下さい。
⇒ 産業財産権関係料金一覧
また、特許庁の料金については、減免猶予の制度があります。こちらをご覧ください。
⇒ 特許料等の減免制度について 

特許事務所の手数料
特許事務所の料金には、下記のものがあります。
①商標出願時にかかる費用
書面の作成手数料
②中間処理にかかる費用
審査官の拒絶理由通知に対して対応するときの手数料
③登録時にかかる費用
成功報酬と登録料納付手数料
 
当事務所の標準の手数料については、こちらをご覧下さい。
⇒ 商標の概略料金表
なお、上記の概略料金表は、標準的な商標についての料金です。
商標出願の手数料は、商標見本によっても異なります。
商標出願のおよその費用は、約4万~8万円位です。
当事務所では、皆さま方に安心して商標出願を依頼していただけるよう、商標出願の相談を受けたときに、見積書を発行しております。お気軽にご相談下さい。

また、上記の当事務所の料金については、割引制度を実施しています。
こちらからお問い合わせ下さい。

 

商標相談

起業家、個人事業主、個人発明家の皆さん、私どもの特許事務所は、お忙しい皆さん方のために、夜間、土曜日、日曜日の商標相談を実施しております。
発明、実用新案、意匠、商標、著作物など、知的財産のことなら、どんなことでも遠慮なくご相談下さい。

  ⇒   発明特許相談

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