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特許出願手続の流れ

patent1 1. 特許出願
発明を記載した特許請求の範囲、明細書及び図面などの書面を特許庁に提出します。

2. 出願公開
出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が公開されます。
3. 出願審査請求
審査官に審査をしてもらうための請求です。出願日から3年以内はいつでもできます。請求しないと出願が取り下げられたものとみなされます。
4. 審査
審査請求をすると、新規性や進歩性があるか否かなどを判断する実体審査が行われます。
5. 拒絶理由通知
審査官が特許すべきでないと判断したときに送られてくる通知です。
6. 意見書・補正書の提出
拒絶理由通知に対しては、審査官を説得するために意見を述べたり、明細書等を補正をしたりすることができます。
7. 特許査定 ( 又は拒絶査定 )
特許査定は特許する旨の審査官の判断です。拒絶査定は特許しない旨の判断です。
8. 拒絶査定不服の審判請求
拒絶査定に不服があるときに請求する審判です。通常、三人の審判官が拒絶査定が正しいものであるか否かを判断します。
9. 特許料納付
特許査定の後、第1年~第3年までの特許料を一括して納付します。
10. 特許
特許料を納付すると、設定の登録がなされ、特許権が発生します。
11.特許異議の申立て
特許庁自らが特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にその是正を図る制度です。特許異議の申立ては、特許掲載公報発行の日から6か月以内に何人もすることができます。
12. 年金納付

第4年以降の年金は、各年毎に納付することも、複数年分をまとめて納付することもできます。
13. 訂正審判
特許後に明細書等に誤記を見つけたときに、その誤記などを訂正するための審判です。
14. 無効審判
特許を無効にしたい者が請求する審判です。
15. 権利侵害 
特許権の
侵害に対しては侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。
16. 特許権の消滅
特許権は出願日から20年で消滅します。

-注意-
上記の手順は、特許出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
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