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特許出願打合せ手続の流れ

patent-m1・・ 打ち合わせ
まず、事務所の担当者と特許の取得を望む発明について打ち合せをします。
概略図や発明の特徴を箇条書きにしたメモがあると、スムーズな打ち合せができます。
出願前に発明品を売ったり公表したりすると、特許を受けることができなくなる可能性がございます。
ご注意下さい。

1.出願書類の作成
打合せ内容に基づいて、発明の内容を文章に表した特許請求の範囲、明細書及び図面等を作成します。
作成した明細書等は、発明者の氏名等を記載した願書と一緒にお送りします。

2. 出願書類の修正指示
事務所で作成した特許請求の範囲、明細書及び図面等が発明の内容を正確に表現しているか、ご検討下さい。
検討した結果、修正が必要なときには、担当者に、その旨ご指示下さい。

3. 出願書類の修正
ご指示にしたがって、特許請求の範囲、明細書及び図面等の修正を行い、修正後の書類をお送りします。

4. 出願指示
修正後の特許請求の範囲、明細書及び図面等を検討し、再修正の必要がなければ、担当者に出願の指示をして下さい。
また再修正の必要があれば、その旨ご指示下さい。明細書等の再修正書類をお送りします。

5. 特許庁への出願
出願の指示に基づいて、明細書などの出願書類を、特許庁へ提出します。
インターネット出願ですので、出願した日に出願番号などをお知らせすることも可能です。

6. 出願書類の控の送付
特許庁へ出願した、明細書などの出願書類の控をお送りします。

7. 出願書類控の確認
出願書類の控を確認し、内容に誤り等がないかチェックして下さい。
また、誤り等があれば、その旨ご連絡下さい。
 

-注意-
上記の手順は、代表的なものです。上記の手順と異なる場合もあります。
詳細な出願手続きについては、こちらからお問い合わせ下さい。
⇒ 「お問い合わせ