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米国特許出願手続の流れ

usa-patent3 1.米国特許出願
米国に特許出願するには下記の3つの方法があります。
①通常の米国特許出願
②日本国出願に基づいく優先権出願
③米国を指定した国際出願

2.出願公開
出願日から1年6月後、公開する制度です。
出願公開後は、無断実施者に対して実施料相当額の請求できます。
3.審査
米国の場合、すべての出願が実体審査されます。
4.最初の拒絶理由通知(First O. A.)
新規性等の特許要件を満たしていなときに送付される通知です。通常、第1回目の拒絶理由通知が最初の拒絶理由通知となります。
5.意見書・補正書の提出
最初の拒絶理由通知に対して、意見書及び補正書を提出することができます。
6.最後の拒絶理由通知(Final O. A.)
上述の補正書等では拒絶理由が解消しないときに送付される通知です。通常、第2回目の拒絶理由通知が最後の拒絶理由通知となります。
7.意見書・補正書の提出
最後の拒絶理由通知に対しも、意見書及び補正書を提出することができます。
この補正は、クレームの削除等に限定されます。
8.特許査定 ( 又は拒絶確認通知 )
審査官が特許しても良いと判断した時には特許査定がなされます。
特許すべきでないと判断した時には拒絶確認通知(A.A.)が送付されます。

9.継続審査請求(RCE)
審査のやり直しを請求する制度です。
審査官による再審査が行われます。

10.審判請求
審査官の判断を争う審判です。
11.特許料納付
特許付与手数料を納付します。

12.特許の発行
特許料を納付すると、特許が発行され特許権が発生します。

13.維持年金納付
特許権を4年、8年、或いは12年を超えて維持するときには、それぞれの維持年金を納付します。

14.再発行出願(R. P.A.)
特許が無効である場合など、特許に誤りがある場合に、その誤りを訂正するための出願です。
15.再審査(Reexamination)
新たな先行技術が見つかったときに、その先行技術を提出して再度、審査してもらう制度です。
16.特許権の消滅
出願日から20年で消滅します。
 

-注意-
上記の手順は、米国出願の手続きの代表的なものです。
上記の手順と異なる場合もあります。
米国出願の手続きの詳細についてはこちらをクリックして、お問い合わせ下さい。
⇒ 「お問い合わせ

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