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著作権サービス

私どもの特許事務所は、プログラムの完成から著作権の消滅まで、貴社の著作権をワンストップでサポートするプロフェッショナルな著作権サービスを提供いたします。
例えば、
貴社で作成したプログラムの登録のサポート、
著作者との契約締結のサポート、
他人による権利侵害に対処するためのサポートなど、

 

著作権を取得するには!

著作権を取得するには、特許などとは異なり、出願や申請などの手続は一切必要はありません。
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。

 

著作権で保護される著作物は?

著作権で保護される著作物というのは、簡単にいえば、思想又は感情を創作的に表現したものです。
著作物としては、例えば、小説や論文などの言語の著作物、音楽の著作物、美術の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物、データベースの著作物などがあります。

二次的著作物
二次的著作物というのは、「原作」の著作物に対して新たな創作を加えて作られたもののことをいいます。
例えば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、小説を映画化したもの、原曲を編曲したものなどが代表的な例です。
この二次的著作物も著作権によって保護されます。
ただし、二次的著作物を創るときには、原作の著作者の了解が必要です。

法人著作
著作者になることができるのは、通常、創作活動を行なう個人ですが、例外的に個人以外の者が著作者となる場合があります。
例えば、新聞記者によって書かれた新聞記事などのように、会社によって創作された場合には、その新聞記者が著作者となるのではなく、会社が著作者となることができます。
法人著作となるためには、下記の要件を全て備えている必要があります。
①その著作物を作る企画を立てるのが法人その他の使用者(例えば、会社や国など、以下「法人等」といいます。)であること
②法人等の業務に従事する者の創作によること
③職務上作成さること
④公表するときに法人等の名義で公表されること(ただし、プログラムの著作物については、この④の要件を満たす必要はないとされています。)
⑤契約や就業規則で職員を著作者とする定めがないとこと

 

著作権の内容

著作権(広義)には、人格的利益を保護する著作者人格権と、財産的利益を保護する狭義の著作権(財産権)の二つがあります。
狭義の著作権(財産権)は、種々の権利(複製権、展示権、頒布権、譲渡権、翻訳権など)を束ねたもので、簡単にいうと、著作物を他人に無断で利用されないという権利です。
著作者人格権は、著作者が精神的に傷つけられないようにまもるための権利です。

著作権の存続期間
狭義の著作権は、原則として、著作者の死後50年で消滅します。
例外として、例えば、新聞や雑誌に連載される小説などの著作権の存続期間は、最終部分が公表された時から50年です。
また、映画の著作権の存続期間は、原則として公表後70年です。

 

著作権の登録制度

上述しましたように、著作権は著作物を創作したときに自動的に発生しますので、著作権を得るために登録等の手続きは必要ありません。
著作権の登録制度は著作権を取得するものではなく、取引の安全を確保するためです。
著作権を登録する代表的なケースとして、下記の二つの登録があります。

著作権等の移転等の登録
著作権等を他人に譲渡等する場合に、登録を受けることができます。
これにより、その著作権の譲渡を受けた新たな著作権者は第三者に対抗することができるようになります。

プログラムの著作物以外の著作物の登録は、文化庁で行なっています。

プログラムの著作物の登録
プログラムの著作物の著作者は、そのプログラムの著作物が創作される年月日の登録を受けることができます。
この登録を受けることにより、そのプログラムは登録された日に創作されたものと推定されます。

プログラムの著作物の登録は、財団法人情報センターで行なっています。

 

著作権契約

著作権契約には、著作物の利用について許諾を受ける契約(利用許諾契約)と、著作権の譲渡を受ける契約(著作権譲渡契約)の二つがあります。

利用許諾契約
この契約は、通常、許諾を受けた者に対して著作物の利用を認めるものであり、許諾を受けた者が第三者に利用についての了解を与えることまて認めるものではありません。したがって、許諾を受けた者が第三者に利用を許諾する必要あるときには、契約書にその旨を規程しておく必要があります。

また、契約書には、必要に応じて、利用方法、条件、使用料、契約期間、独占的なものか否かなどについて規定することができます。

著作権譲渡契約
他人に著作物の創作を依頼し、その代償として報酬を支払った場合でも、依頼した者に著作権が譲渡されるわけではありません。
依頼した者が著作権を取得するためには、他人である創作者から著作権の譲渡を受ける必要があります。これが著作権譲渡契約です。
この契約書には、必要に応じて譲渡する著作権の範囲、例えば全部或いは一部など、を規定することができます。

なお、著作者は、著作権を譲渡すると、譲受人の了解を得なければ、自己が創作した著作物を利用することができなくなります。
したがって、譲渡人がその著作物を利用したい場合、或いは、類似の創作を行なう場合には、契約書でその旨を明記しておく必要があります。

 

著作権相談

起業家、個人事業主、個人発明家の皆さん、私どもの特許事務所は、お忙しい皆さん方のために、夜間、土曜日、日曜日の著作権の無料相談を実施しております。
発明、実用新案、意匠、商標、著作物など、知的財産のことなら、どんなことでも遠慮なくご相談下さい。
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